在宅看取りは事故物件扱いになる?売却時の影響や告知の判断についてご紹介

在宅看取りは事故物件扱いになる?売却時の影響や告知の判断についてご紹介

現代の高齢化社会において、病死や老衰などの理由により、自宅で亡くなるケースも増えています。
在宅看取りをした家を売却しようと考えているけれど、事故物件扱いにならないか心配になっている方もいるでしょう。
今回は、在宅看取りは事故物件扱いになるのか、売却時の影響や、買主への告知の判断についてご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

在宅看取りは売却時も事故物件扱いにならない

在宅看取りがあった物件は、基本的には事故物件に該当しないといわれています。
病死や老衰は自然死なので、不自然な死には該当しないため、告知義務の対象にはなりません。
事故物件とは、自殺や他殺など、事件性がある不自然な人の死が起きた物件を指し、事故物件を売却する場合には、買主に告知義務があると定められています。
国土交通省が定めた「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、自然死や日常生活のなかでも不慮の死については、告知義務はありません。
ただし、自然死や不慮の死であっても、その状況によっては買主に告げる必要があるとされています。

▼この記事も読まれています
旗竿地は売却が難しいと言われる理由とは?売却する方法についても解説

\お気軽にご相談ください!/

在宅看取りでも事故物件と判断されるケース

在宅看取りでも事故物件と同様に、買主に告知義務があると判断されるケースには、亡くなったあとに発見が遅れたケースが挙げられます。
たとえ病死や不慮の死などの自然死であっても、発見が遅れたために室内外ににおいが発生したり、害虫が発生したりして、特殊清掃がおこなわれるケースもあります。
その場合は、買主が売買契約を締結するかどうか判断するために重要な影響を与える情報だとみなされるため、告知義務が発生するので気を付けましょう。
また、物件の買主、もしくは借主から事案の有無を確認されたケースでも、告知義務が発生するといわれています。
ガイドラインでは、この場合人の死に関する事案の発覚から経過した期間、死因に関わらず告知義務が発生すると定められているので注意が必要です。

▼この記事も読まれています
中古マンションを売るのが大変な理由とは?売却方法や流れなどもご紹介

\お気軽にご相談ください!/

在宅看取りでも事故物件扱いになった場合の影響

売却する物件が事故物件扱いになった場合、通常の物件にくらべて売却価格が低くなるなど影響は大きいです。
事故物件は需要が低くなるため、一般的な相場よりも売却価格を下げないと売却できないケースが多く、相場の2~5割ほど下がるといわれています。
売却価格への影響の面からみると、自殺のあった事故物件では相場よりも約20~30%売却価格が下がるといわれています。
殺人があった事故物件はさらに売却しにくくなり、相場よりも約30~50%下がるようです。
一方で、自然死や孤独死によって事故物件となった場合は、相場より約10~20%下がるのが一般的といわれています。
事故物件扱いとなってどうしても売却が難しい場合は、事故物件に強い専門の買取業者に買取りを依頼するのも一つの方法です。

▼この記事も読まれています
築浅一戸建て物件を売却する理由とは?売却するコツまでくわしくご紹介!

まとめ

在宅看取りがあった物件は、基本的には事故物件にはなりません。
ただし、在宅看取りでも、発見が遅れたために特殊清掃が必要となったケースでは、事故物件と判断され、買主に告知義務が発生します。
事故物件扱いになると売却価格に影響があり、自然死や孤独死の場合は相場より約10~20%下がるといわれています。
四日市市で不動産売却をお考えなら地域密着の棲まいのたんぽぽ不動産にお任せください。
弊社のホームページより不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

059-330-4008

営業時間
10:00~18:00
定休日
水曜日

関連記事

売却に関するお役立ち情報

諸経費に関するお役立ち情報

相続に関するお役立ち情報

税金・確定申告に関するお役立ち情報

売却査定

お問い合わせ