リースバックを利用できない物件の特徴とは?利用できる物件の注意点も解説

リースバックを利用できない物件の特徴とは?利用できる物件の注意点も解説

家を売却したうえで買主から借りて住み続けられるリースバックは、借金の返済に困ったときや事業資金を調達する際などに利用されています。
ところで、物件によってはリースバックを利用できないケースがあるのをご存じでしょうか。
この記事では、リースバックを利用できない物件の特徴のほか、利用するときの注意点なども解説するので、マイホームを売却予定の方はお役立てください。

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リースバックを利用できない物件の特徴

リースバックを利用できない物件の特徴としては、売却してもローンが残ったり、利用者の信用情報に問題があったりするケースがあげられます。
残債が発生するときには金融機関が売却を認めてくれない可能性があり、信用情報に問題があると買主との間で交わす賃貸借契約の審査を通過できないのが一般的です。
また、シロアリ被害や自殺、殺人事件など大きな瑕疵があるケースのほか、建築基準法などにおける既存不適格物件もリースバックを利用できないかもしれません。
なお、複数の所有者による共有持ち分のときには、所有者全員の合意を形成する必要があります。

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リースバックを利用できない理由が土地にある物件

土地と建物の所有者が違う借地権付きのケースにおいては、土地の所有者の許可を得なければリースバックを利用できません。
市街化調整区域や接道基準を満たしていない土地に存在する建物もリースバックを利用するのが難しいでしょう。
なお、運営会社によっては、取り扱っているエリアや建物の種類が限られている可能性があります。
ホームページなどで確認して取り扱いエリア外のときには、他の会社を探しましょう。

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リースバックを利用できる物件でも注意が必要なポイント

近い将来に相続が予定される不動産であっても、所有者の意思によってリースバックを契約できます。
ただし、リースバックにおいては、通常の不動産取引と比べると売却価格が2〜4割ほど低くなる点がデメリットとしてあげられます。
相続するのを予定している子どもなどが、親の暮らしを心配して同居を考えているほか、高齢者用住宅の購入を予定しているかもしれません。
後々のトラブルを避けるうえで、家族や相続人には相談しておくようにしましょう。
また、買主との間で賃貸借契約を結ぶ際には、定期借家契約と普通借家契約との違いに注意する必要があります。
定期借家契約のときには、契約期間の終了によって借主は退去しなければなりません。
長く住み続けるうえで、普通借家契約の内容になっているか確認してください。

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まとめ

マイホームを売却したあとも買主との賃貸借契約によって住み続けられるリースバックは、さまざまな理由によって利用できない可能性があります。
利用できるケースでも賃貸借契約の内容を確認する必要があり、利用にあたっては、事前に家族や相続人に相談するなど慎重に判断するようにしましょう。
また、長期的な住み続ける意向がある場合は、定期借家契約と普通借家契約の違いを十分に理解しておくことが重要です。
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